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駐車禁止除外制度等について

歩行困難者等用除外標章について

  •  歩行困難な身体障がい者等(以下「歩行困難者等」といいます。)が現に使用中の車両については、公安委員会が交付する駐車禁止除外指定車標章(以下「除外標章」といいます。)を掲出することにより、道路標識等により駐車を禁止した場所又は時間制限駐車区間(パーキング・メーター及びパーキング・チケット発給設備の設置場所)の駐車禁止規制の対象から除外されます。
  • 除外標章は、歩行困難者等の申請により、申請内容を審査のうえ交付されます。
  • 除外標章を掲出していても駐車できない場所について
    駐車禁止から除外されるのは、公安委員会が道路標識等により駐車を禁止した場所又は時間制限駐車区間(パーキング・メーター及びパーキング・チケット発給設備の設置場所)に限ります。ただし、時間制限駐車区間については、指定された駐車枠(白線)内に指定された方法により駐車する以外は、除外の対象とはなりません。

事業所用除外標章について

医師が急患往診に使用する車両、車検証に「患者輸送車」又は「車いす移動車」と記載されている車両等、大阪府道路交通規則第2条の7第3項第9号に定める用途の車両に対して交付するものです。詳しくは、交通規制課規制第六係(06-6943-1234)までお問い合わせください。

駐車許可について

駐車許可の対象については、用務を限定しません。駐車許可申請に係る具体的日時・場所等一定の要件について審査の上、許可を行います。

ただし、緊急を要し、申請書を提出するいとまがない場合は、電話により申請することができます。

詳しくは、駐車場所を管轄する警察署の交通課にお問い合わせください。