緊急やむを得ない場合の電話(ファクシミリを含む。)による駐車許可申請について
駐車許可の対象については、当該駐車による他の交通への影響がなく、公共交通機関等での目的達成が困難な場合に、警察署長の駐車許可を受けるもので、緊急を要し、申請書を提出するいとまがない場合の駐車許可申請については、電話により申請することができます。(聴覚障がい者等による申請については、ファクシミリを含む。)
「緊急やむを得ない場合」とは、
- 医師、歯科医師、助産師、看護師、柔道整復師等が、人の生命身体の保護に係る事案に緊急的に対応(診療)する場合(通常往診・定期看護の場合は申請書による申請となります。)
- 社会慣習上、真にやむを得ない理由がある場合
たとえば、親族等が救急により病院へ搬送されたり、危篤等で急遽遠方から駆けつけ、周辺に駐車場がなく、かつ、駐車許可申請書を提出するいとまがない場合(公共交通機関が利用可能な場合等、他に方法がある場合を除く。) - 車両故障の場合
故障により車両を移動させることができず、運転者がレッカー車を手配して故障車両を移動させるまでの間、交通誘導を行う等の危険防止の措置をとりながら車両の傍らで待っている場合
ただし、運転者が車両から離れて駐車している場合は、違反となります。
以上のような場合(例示)をいいます。