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報奨金の支払い

  • 報奨金は、通報により拳銃その他の銃器等が押収され、かつ、被疑者の検挙に至った事実を対象とします
  • 実名による通報の場合には、その金額は通報により拳銃等が1丁押収された場合に10万円とすることを目安としつつ、通報や検挙された事件の内容、通報者の捜査手続への協力状況等を個別に勘案して算定されることとなります。
  • 一定の金額の範囲内において、通報や検挙された事件の内容、通報者の捜査手続への協力状況等を個別に勘案して算定されることとなります。
  • 報奨金の支払の際には、警察から通報者に対し改めて連絡がなされることとなります。