交通事故を起こしたら
交通事故を起こしたら
- 直ちに車両等の運転を停止
- 負傷者を救護
- 道路における危険を防止する措置
- 直ちに最寄りの警察署等の警察官に報告
をしなければなりません。
(道路交通法第72条第1項前後段)
これらの措置をしなければ、ひき逃げとなります。
過失運転致死傷等及び救護義務違反
(10年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金、付加点数35点 等)
「自転車等車両で交通事故を起こした場合」のほか、「相手が軽いケガ」でも、「大丈夫!と言って立ち去って」も、運転者は必ず4つの義務をしなければなりません。
交通事故を起こしたら、車両の運転を停止して、運転者の責任を果たしましょう。
ひき逃げは許さない!
















