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「ペダル付き電動バイク」について

ペダル付き電動バイクとは

ペダル付き原動機付自転車のイラスト

ペダル及びモーターを備える車両のうち

  • スロットルが備えられており、モーターのみで走行させることができるもの
  • 駆動補助機付自転車(いわゆる電動アシスト自転車)のアシスト比率の基準を超えるもの

をいいます。
 

ペダル付き電動バイクは、道路交通法並びに道路運送車両法上の「一般原動機付自転車」又は「自動車」(以下一般原動機付自転車等)に該当します。

よって、車両区分に応じた運転免許が必要です。
 

ペダルのみを使って運転しても自転車にはなりません!!

令和6年11月1日施行の改正道路交通法により、原動機を用いず、ペダルのみを用いて走行させる行為も一般原動機付自転車等の運転に当たることが明確化されました。

よって、モーターを用いず、ペダルを用いて、人の力のみによって走行した場合でも、一般原動機付自転車等としての以下のような交通ルール等が適用されます。
 

運転免許が必要、車道通行、ヘルメットの着用義務等があること

一般原動機付自転車等を運転することのできる運転免許が必要で、道路においては、車道を通行(歩道を通行することはできません。)、ヘルメットの着用などの一般原動機付自転車等としての交通ルールに従う必要があるなど、道路交通法を遵守しなければなりません。
(無免許運転 罰則:3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金)
 

制動装置、前照灯、後写鏡等を備えていること

ペダル付き電動バイクは、制動装置、前照灯、後写鏡等の構造や装置について、道路運送車両法の保安基準に適合しなければ、運行の用に供することはできません。(歩道、車道を含め道路を走行することはできません。)
(整備不良車両運転 罰則:3月以下の拘禁刑又は5万円以下の罰金)
 

自賠責保険(共済)の契約をしていること

自動車損害賠償保障法に規定する自動車損害賠償責任保険又は自動車損害賠償責任共済の契約が締結されていなければ、運行の用に供することができません。
(無保険運行 罰則:1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金)
 

市町村税条例で定める標識(ナンバープレート)を取り付けていること

ペダル付き電動バイクの所有者には、地方税法に規定する軽自動車税(市町村税)を納付する義務があり、また、市町村条例で、軽自動車税の納付の際に交付される標識(ナンバープレート)を取り付けなければならないとされています。
 

それ、電動アシスト自転車ですか?

電動アシスト自転車は、道路交通法施行規則の「人の力を補うため原動機を用いる自転車」の下記1.から4.の基準をすべて満たす必要があります。

  1. 原動機として電動機を用いること
  2. 時速24キロメートル未満の速度で走行させる場合は、人の力を補う原動機の力の比率が速度に応じて定められた数値以下であること
  3. 時速24キロメートル以上の速度で走行させる場合は、原動機の力が加わらないこと
  4. 原動機を用いることが安全な運転の確保に支障がないこと

1.から4.の基準を一つでも満たさないものは、自転車とはならず、構造などにより一般原動機付自転車など、運転免許が必要な車両となる場合があります。

型式認定TSマーク
(表示例)
 


「型式認定TSマーク」が表示されていれば、電動アシスト自転車の基準を満たしていますので、TSマークが表示されているものを選べば安心です。

販売する方へ

  • ペダル付き電動バイクの販売取扱店においては、販売する際に上記の点について丁寧にユーザーに対して説明してください。
    「運転免許がなくても公道で乗れる」等の虚偽の宣伝や説明をすると、刑事責任を問われる場合があります。
  • 電動アシスト自転車を販売する際は、型式認定を受けたものを販売するように努めてください。
    型式認定を受けた電動アシスト自転車の一覧を掲示しておりますので、販売時の参考としてください。


 

啓発資料

「違法ペダル付き電動バイク」啓発チラシ

「違法ペダル付き電動バイク」啓発チラシの画像

「違法ペダル付き電動バイク」啓発動画

「違法ペダル付き電動バイク」啓発動画の画像

「危険・ルールを無視したペダル付き電動バイク」啓発チラシ

「危険・ルールを無視したペダル付き電動バイク」啓発チラシの画像