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「ペダル付き原動機付自転車」について

ペダル付き原動機付自転車等

ペダル付き原動機付自転車のイラスト


ペダル付き原動機付自転車とは、電動で自走する機能を備え、電動のみ、又は人力のみによる運転が可能な自転車で、特定小型原動機付自転車に該当しないものをいいます。

ペダル付き原動機付自転車については、道路交通法並びに道路運送車両法上の「一般原動機付自転車」に該当します。(定格出力0.60キロワットを超える場合、その数値に応じたそれぞれの車両区分に該当します。)
よって、一般原動機付自転車を運転することができる免許が必要であるほか、以下のことが義務付けられています。

運転免許が必要、車道通行、ヘルメットの着用義務等があること

一般原動機付自転車を運転することができる運転免許を受けないで運転することはできず、道路においては、車道の通行(歩道を通行することはできません。)、ヘルメットの着用などの原動機付自転車としての通行方法に従う必要があるなど、道路交通法を遵守しなければなりません。
(無免許運転 罰則:3年以下の懲役又は50万円以下の罰金)

制動装置、前照灯、後写鏡等を備えていること

ペダル付き原動機付自転車は、制動装置、前照灯、後写鏡等の構造や装置について、道路運送車両法の保安基準に適合しなければ、運行の用に供することはできません。(歩道、車道を含め道路を走行することはできません。)
(整備不良車両運転 罰則:3月以下の懲役又は5万円以下の罰金)

自賠責保険(共済)の契約をしていること

自動車損害賠償保障法に規定する自動車損害賠償責任保険又は自動車損害賠償責任共済の契約が締結されていなければ、運行の用に供することができません。
(無保険運行 罰則:1年以下の懲役又は50万円以下の罰金)

市町村税条例で定める標識(ナンバープレート)を取り付けていること

ペダル付き原動機付自転車の所有者には、地方税法に規定する軽自動車税(市町村税)を納付する義務があり、また、市町村条例で、軽自動車税の納付の際に交付される標識(ナンバープレート)を取り付けなければならないとされています。

それ、電動アシスト自転車ですか?

電動アシスト自転車は、道路交通法施行規則の「人の力を補うため原動機を用いる自転車」の下記1.から4.の基準をすべて満たす必要があります。

  1. 原動機として電動機を用いること
  2. 時速24キロメートル未満の速度で走行させる場合は、人の力を補う原動機の力の比率が速度に応じて定められた数値以下であること
  3. 時速24キロメートル以上の速度で走行させる場合は、原動機の力が加わらないこと
  4. 原動機を用いることが安全な運転の確保に支障がないこと

1.から4.の基準を一つでも満たさないものは、自転車とはならず、構造などにより一般原動機付自転車など、運転免許が必要な車両となる場合があります。

型式認定TSマーク
(表示例)


「型式認定TSマーク」が表示されていれば、電動アシスト自転車の基準を満たしていますので、TSマークが表示されているものを選べば安心です。

販売する方へ

  • ペダル付き原動機付自転車の販売取扱店においては、販売する際に上記の点について丁寧にユーザーに対して説明してください。
    「運転免許がなくても公道で乗れる」等の虚偽の宣伝や説明をすると、刑事責任を問われる場合があります。
  • 電動アシスト自転車を販売する際は、型式認定を受けたものを販売するように努めてください。
    型式認定を受けた電動アシスト自転車の一覧を掲示しておりますので、販売時の参考としてください。

公道を走行する違法「電動キックボード」「ペダル付き原動機付自転車」取締り強化中!!