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令和4年5月13日から施行 変わります!自動車の積載制限(HTML版)

「自動車の積載の制限の見直し」等を内容とする道路交通法施行令の一部を改正する政令により、積載物の長さや幅等についての制限が変わりました。

幅も長さも車両の1.2倍まで積載可能に!

積載物の大きさの制限(施行令第22条第3号)

  • 改正令の施行前
    長さ:自動車の長さにその長さの10分の1の長さを加えたもの
    幅:自動車の幅
     
  • 改正令の施行後
    長さ:自動車の長さにその長さの10分の2の長さを加えたもの
    幅:自動車の幅にその幅の10分の2の幅を加えたもの

積載方法の制限(施行令第22条第4号)

  • 改正令の施行前
    長さ:自動車の車体の前後から自動車の長さの10分の1の長さを超えてはみ出さないこと
    幅:自動車の車体の左右からはみ出さないこと
     
  • 改正令の施行後
    長さ:自動車の車体の前後から自動車の長さの10分の1の長さを超えてはみ出さないこと
    幅:自動車の車体の左右から自動車の幅の10分の1の幅を超えてはみ出さないこと

上記の規定を超えた積載をして車両を運転する場合には、「制限外積載許可」が必要となります。
改正により、一部の制限外積載許可申請が不要になります。

ココは変わりません!

以下の自動車の積載に関する留意事項は変わりません。
安全運転を心がけましょう。

  • 荷台や座席でないところに荷物を積んではいけません。
  • 定められた積載の制限を超えて、物を積んではいけません。
  • 運転の妨げになったり、自動車の安定が悪くなったりする積み方をしてはいけません。
  • 方向指示器、ナンバープレート、ブレーキ灯、尾灯等が見えにくくなるような積み方をしてはいけません。
  • 荷物が転落しないように、ロープやシートを使って荷物を確実に積まなければなりません。

制限外積載許可制度とは?

貨物が分割できないものであるため、積載物の重量、大きさや積載の方法の制限を超えることとなる場合において、制限を超える積載をして車両を運転する方が、出発地を管轄する警察署長の許可を得るための手続です。

施行後はこうなる! 積載物の大きさの制限

長さ:自動車の長さにその長さの10分の2の長さを加えたものを超える場合

幅:自動車の幅にその幅の10分の2の幅を加えたものを超える場合

高さ:3.8 メートル(軽四及び三輪自動車は2.5メートル)からその自動車の積載場所の高さを減じた高さを超える場合

施行後はこうなる! 積載方法の制限

前後:自動車の車体の前後から自動車の長さの10分の1の長さを超えてはみ出す場合

左右:自動車の車体の左右から自動車の幅の10分の1の幅を超えてはみ出す場合