令和4年5月13日から施行 変わります!自動車の積載制限(HTML版)
「自動車の積載の制限の見直し」等を内容とする道路交通法施行令の一部を改正する政令により、積載物の長さや幅等についての制限が変わりました。
幅も長さも車両の1.2倍まで積載可能に!
積載物の大きさの制限(施行令第22条第3号)
- 改正令の施行前
長さ:自動車の長さにその長さの10分の1の長さを加えたもの
幅:自動車の幅
- 改正令の施行後
長さ:自動車の長さにその長さの10分の2の長さを加えたもの
幅:自動車の幅にその幅の10分の2の幅を加えたもの
積載方法の制限(施行令第22条第4号)
- 改正令の施行前
長さ:自動車の車体の前後から自動車の長さの10分の1の長さを超えてはみ出さないこと
幅:自動車の車体の左右からはみ出さないこと
- 改正令の施行後
長さ:自動車の車体の前後から自動車の長さの10分の1の長さを超えてはみ出さないこと
幅:自動車の車体の左右から自動車の幅の10分の1の幅を超えてはみ出さないこと
上記の規定を超えた積載をして車両を運転する場合には、「制限外積載許可」が必要となります。
改正により、一部の制限外積載許可申請が不要になります。
ココは変わりません!
以下の自動車の積載に関する留意事項は変わりません。
安全運転を心がけましょう。
- 荷台や座席でないところに荷物を積んではいけません。
- 定められた積載の制限を超えて、物を積んではいけません。
- 運転の妨げになったり、自動車の安定が悪くなったりする積み方をしてはいけません。
- 方向指示器、ナンバープレート、ブレーキ灯、尾灯等が見えにくくなるような積み方をしてはいけません。
- 荷物が転落しないように、ロープやシートを使って荷物を確実に積まなければなりません。
制限外積載許可制度とは?
貨物が分割できないものであるため、積載物の重量、大きさや積載の方法の制限を超えることとなる場合において、制限を超える積載をして車両を運転する方が、出発地を管轄する警察署長の許可を得るための手続です。
施行後はこうなる! 積載物の大きさの制限
長さ:自動車の長さにその長さの10分の2の長さを加えたものを超える場合
幅:自動車の幅にその幅の10分の2の幅を加えたものを超える場合
高さ:3.8 メートル(軽四及び三輪自動車は2.5メートル)からその自動車の積載場所の高さを減じた高さを超える場合
施行後はこうなる! 積載方法の制限
前後:自動車の車体の前後から自動車の長さの10分の1の長さを超えてはみ出す場合
左右:自動車の車体の左右から自動車の幅の10分の1の幅を超えてはみ出す場合