本文へ

  • 大阪府警公式Instagram
  • 大阪府警公式X(旧ツイッター)
  • 大阪府警公式LINE
  • 大阪府警公式YouTube
現在のページ

特定自動運行の許可制度の創設について(令和5年4月1日施行道路交通法)

改正の概要

特定自動運行に係る許可制度の創設に伴い、道路交通法の一部を改正する法律が令和4年4月27日に公布され、令和5年4月1日に施行されました。主な内容は次のとおりです。

  • 特定自動運行を行おうとする場合は、当該特定自動運行を行おうとする場所を管轄する都道府県公安委員会の許可を受けなければならないこととなりました。
  • レベル4に相当する自動運転について「運転」とは別に「特定自動運行」の定義を設けることとなりました。
  • 特定自動運行の許可を受けた方は、特定自動運行を行うときは、当該特定自動運行の終了時に直ちに特定自動運行使用自動車の周囲の道路及び交通の状況等を確認させるため、特定自動運行主任者を指定しなければなりません。
  • 特定自動運行の許可を受けた方は、道路において特定自動運行が終了した場合において、警察官等が指示等を行っているときは、直ちに特定自動運行主任者等に当該指示等に従って当該自動車を運転させなければなりません。