遠隔操作型小型車の交通方法等に関する規定の整備(令和5年4月1日施行道路交通法)
改正の概要
遠隔操作型小型車の交通方法等に関する規定の整備に伴い、道路交通法の一部を改正する法律が令和4年4月27日に公布され、令和5年4月1日に施行されました。
主な内容は次のとおりです。
- 遠隔操作型小型車の使用者は、当該遠隔操作型小型車を遠隔操作により道路において通行させようとするときは、当該場所を管轄する都道府県公安委員会に届出をしなければならないこととなりました。
- 人又は物の運送の用に供するための小型の車のうち、遠隔操作により通行させることができるものであって、車体の大きさ及び構造が他の歩行者の通行を妨げるおそれのないものとして内閣府令で定める基準に該当するものを「遠隔操作型小型車」と定義することとなりました。
- 遠隔操作型小型車が遠隔操作により道路を通行するときは、歩行者としての通行方法に従わなければなりません。
- 遠隔操作型小型車の遠隔操作を行う方は、遠隔操作のための装置を確実に操作し、かつ、道路及び交通の状況等に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で遠隔操作型小型車を通行させなければならないこととなりました。