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自転車に乗車する者に対する乗車用ヘルメットの着用に係る努力義務に関する規定について(令和5年4月1日施行道路交通法)

自転車に乗車する者に対する乗車用ヘルメットの着用に係る努力義務に関する規定の整備

1 趣旨

自転車の乗用者が頭部を受傷する交通事故において、乗車用ヘルメットは致死率を大幅に減少させることができるものでありますが、改正前の道路交通法の規定により、乗車用ヘルメットの着用が努力義務とされている小学生については乗車用ヘルメットの着用率が一定程度向上しているものの、高校生や65歳以上を含む多くの年齢層においては現在に至るまで着用率が横ばいに推移していること、また、第11次交通安全基本計画や第2次自転車活用推進計画において、全ての年齢層の自転車利用者に対して、ヘルメットの着用を促すべきなどとされたことを踏まえ、全ての年齢層の自転車利用者に対して、乗車用ヘルメットの着用の努力義務を課すこととされました。

2 内容

自転車の運転者は、乗車用ヘルメットをかぶるよう努めるとともに、他人を当該自転車に乗車させるときは、当該他人に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならないこととなりました。