自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律の一部改正について(令和6年4月1日施行)
概要
- これまで公安委員会から交付していた認定証が廃止され、標識に変わります。
- 標識、料金表、自動車運転代行業約款について、主たる営業所の見やすい場所に掲示するほか、各事業者のウェブサイトに掲載することが義務付けられます。
(注意)以下のいずれかに該当する事業者については、ウェブサイトへの掲載義務が課せられません。
- 随伴用自動車の保有台数が1台以下の場合
- ウェブサイトを有していない場合

事業者において対応すること
1 標識を作成し、主たる営業所の見やすい場所に掲示する。
- 標識のデータを都道府県警察のウェブサイトからダウンロードの上、事業者において作成してください。ウェブサイトを閲覧することができない場合は、主たる営業所を管轄する警察署の窓口まで相談してください。
- 令和6年3月31日までは、引き続き、認定証を掲示しておいていただく必要があります。また、令和6年4月1日以降、認定証は効力を失いますので、各事業者において廃棄するなど、適切な管理をお願いします。
2 標識、料金表、自動車運転代行業約款をウェブサイトに掲載する。
- 作成した標識を画像データに変換した上で、トップページの見やすい箇所に掲載してください(リンク(「xxx.pdf」や「yyy.xlsx」など)の掲載は不可)。
- ここでいうウェブサイトにはSNSは含まれません(SNSで掲載したとしても、義務を履行したことにはなりません。)。
- 随伴用自動車の保有台数が1台の事業者のうち、ウェブサイトを有している事業者については、法改正の趣旨も踏まえ、ウェブサイト掲載へのご協力をお願いいたします。
留意事項
- 認定証の廃止に伴い、認定証の再交付、認定証の書換えの手続が不要となります。
- 変更の届出をしたときに、標識の記載事項が変わる場合は、標識の更新をお願いします。
- 自動車運転代行業を廃止する場合の手続は、認定証の返納ではなく、廃業等届出書の提出により行うこととなります。
標識の記載方法について

標識を作成する際の留意事項
- 標識の作成は、電子データの編集を原則とします。
- 電子データの編集に必要な環境が用意できない場合は、印刷した上で、油性マジック等の消えないペンで見やすく記載してください。
- 主たる営業所に掲示する標識は、A4サイズで印刷してください。
- 印刷する向きの指定はありませんが、都道府県警察のウェブサイトでダウンロードすることができる標識のデータは、そのまま印刷すると横向きで出力されるようになっています。
自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律の一部改正について(令和6年4月1日施行) (PDFファイル: 317.6KB)