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高速自動車国道における大型貨物自動車等の法定速度の引き上げについて

道路交通法施行令の一部を改正する政令(令和6年政令第43号)の施行に伴う高速自動車国道における大型貨物自動車及び特定中型貨物自動車(車両を牽引するものを除く。以下「大型貨物自動車等」といいます。)の法定速度の引き上げについて

高速自動車国道における車種別の法定速度

  • 高速自動車国道の本線車道等を通行する場合の大型貨物自動車等の法定速度が令和6年4月1日以降、現行の80キロメートル毎時から90キロメートル毎時に引き上げられます。
  • トレーラ、大型特殊自動車及び三輪の自動車の法定速度は現行のとおり80キロメートル毎時、その他の自動車の法定速度は現行のとおり100キロメートル毎時です。
  • 高速自動車国道で個別に指定された最高速度規制がある場合は、当該速度規制に従ってください。
  • 自動車専用道路を通行する場合の大型貨物自動車等の法定速度は現行のとおり60キロメートル毎時です。