「ゾーン30」とは・・・
生活道路における歩行者等の安全な通行を確保することを目的として平成23年から推進している対策で、区域(ゾーン)を定めて最高速度30キロメートル毎時の速度規制を実施するとともに、ハンプの設置等の対策を必要に応じて組み合わせ、ゾーン内における速度抑制や、ゾーン内を抜け道として通行する行為の抑制等を図るものです。
生活道路対策の必要性
大阪府下における交通事故の発生は、年々減少傾向にありますが、生活道路と呼ばれる車道幅員5.5メートル未満の道路では歩行者と自転車の方が死傷する割合が高く、全体の4割以上を占めており、交通安全対策が課題となっています。

「ゾーン30」 Q&A
質問1 なぜ30キロ規制なのですか?
回答1
次のグラフのとおり、自動車と歩行者が衝突した場合、自動車の速度が時速30キロを超えると、歩行者の致死率が急激に上昇します。
このため、生活道路を走行する自動車の速度を時速30キロ以下に抑制することとしたものです。

質問2 どのような区域を「ゾーン30」として整備しているのですか?
回答2
地域の皆さんのご要望や交通量・交通事故の発生状況等をもとに、主として生活道路や通学路が集まった区域に「ゾーン30」の整備を進めています。
質問3 「ゾーン30」はどれくらい整備されているのですか?
回答3
「ゾーン30」は令和3年度末までに全国で4,186箇所を整備しています。
大阪府内においては、240箇所を整備しました。
質問4 道路管理者と連携した取組とはどのようなものですか?
回答4
大阪府内では主に区域内の最高速度30キロメートル毎時の区域規制や、路側帯の設置・拡幅、車道中央線の抹消、カラー舗装や交差点マーク等の設置を実施しています。今後は、ゾーン内における更なる速度抑制や通過交通の抑制を図るため、ハンプや狭さくといった物理的なデバイスの設置を取り入れた「ゾーン30」の整備を推進します。
「ゾーン30」における主な対策内容
~対策のポイント~
- ゾーン内における走行速度の抑制
- 通過交通(抜け道としての通行)の抑制・排除

速度抑制のための整備事例(大阪府内)
