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必要条件

必要条件1

一方通行の場合を除き、赤信号で停止している自動車等の側方を自動車等が安全にすれ違うために必要な車道の幅員が確保できること。

>車両同士のすれ違いに十分な幅員がない場合、すれ違える場所へ退避するために信号に従わない状況が発生したり、歩行者の歩行スペースにはみ出して走行する車両による事故の発生を懸念したものです。

必要条件2

歩行者が安全に横断待ちをするために必要な滞留場所を確保できること。ただし、歩行者の横断がない場所については、この限りではない。

>信号待ちをする歩行者が事故に遭うことを懸念したものです。

必要条件3

主道路の自動車等往復交通量が最大となる1時間の主道路の自動車等往復交通量が原則として300台以上であること。

>信号を守る意思のある歩行者であっても、12秒以上車両が来ない場合には、信号を無視して横断を開始する割合が増えるという傾向が見受けられ、信号無視による交通事故の被害が大きくなることを懸念したものです(300台毎時間=12秒に1台)。ピーク時であっても守られない信号機は、終日守られない信号機となり、児童の教育にも好ましくありません。

必要条件4

隣接する信号機との距離が原則として150メートル以上離れていること。ただし、信号灯器を誤認するおそれがなく、交通の円滑に支障を及ぼさないと認められる場合は、この限りではない。

>隣接する信号機の表示が異なる場合の誤認や、右左折車両による信号機の見落としによる交通事故、信号機が近接して滞留長が不足することによる渋滞等の発生を懸念したものです。

必要条件5

交通の安全と円滑に支障を及ぼさず、かつ、自動車等の運転者及び歩行者が信号灯器を良好に視認できるように信号柱を設置できること。ただし、信号柱を設置せずに、自動車等の運転者及び歩行者が信号灯器を良好に視認できる場合は、この限りではない。

>道路下部が暗渠(あんきょ:おおいをした水路)だったり、橋桁や歩道橋、トンネル、踏切、河川に近接するなどして柱が建てられない場所であったり、柱が建てられたとしても信号灯器を十分な高さに設置できないなど、物理的に設置が困難な場合や、十分なスペースがない場合に信号柱を建てると、歩行者が車道を歩くことになり、かえって危険になる状況が発生することなどを懸念したものです。

必要条件のイラスト