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違法駐車取締り関係事務の民間委託

違法駐車取締り関係事務の民間委託

放置車両の確認と標章の取付けに関する事務(確認事務)及び放置違反金に関する事務を民間に委託できることされています。

主な規定は下記のとおりです。

  • 駐車に係る車両の使用者の義務(道路交通法第74条の2)
  • 車両の使用者に放置違反金の納付を命ずる制度に関する規定(道路交通法第51条の4第4項及び第5項)
  • 車検拒否制度に関する規定(道路交通法第51条の7)
  • 車両の使用制限に関する規定(道路交通法第75条の2第2項)
  • 放置車両の確認及び標章の取付けに関する事務等の委託に関する規定(道路交通法第51条の8から第51条の11まで)