準中型自動車、準中型免許について(5トン限定準中型免許の限定解除)
準中型自動車、準中型免許について
5トン限定準中型免許の限定解除
- 「準中型で運転できる準中型車は準中型車(5トン)に限る」という条件は、限定解除審査を受け合格すれば解除されます。限定解除の方法は次の2通りです。
- 門真運転免許試験場もしくは光明池運転免許試験場で行う準中型自動車に関する技能審査に合格する。
- 指定自動車教習所で所定の教習を受け、技能審査に合格する。
(AT限定免許の方は、別途AT限定解除が必要です。)
サイト内検索