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免許の種類と視力等の基準

視力等の基準
免許の種類 視力・深視力 聴力 色彩識別
大型免許・中型免許・準中型免許・けん引免許・第二種免許

視力
左右それぞれの視力が0.5以上で、両眼の視力が0.8以上あること。
(眼鏡等による矯正でも可)
(注意)左または右のいずれかの視力が0.5以下の場合は、左に掲げる免許の取得及び更新はできません。
深視力
三棹(さんかん)法の奥行知覚器で2.5メートルの距離で3回測定し、平均の誤差が2センチ以内であること。

両耳の聴力が10メートルの距離で、90デシベルの警音器の音が聞こえること。(補聴器により補われた聴力でも可。)
(注意)補聴器を使用すれば90デシベルの音が聞こえる場合は、第二種免許の取得及び更新が可能です。
(注意)補聴器を使用しても90デシベルの音が聞こえない場合は、左に掲げる免許の取得及び更新はできません。
詳しくはこちら
赤色・青色及び黄色の識別ができること。
中型(8トン限定)免許・準中型(5トン限定)免許・普通免許・大型特殊免許
(注意)準中型(5トン限定)免許とは、免許証の条件欄に「準中型で運転できる準中型車は準中型車(5トン)に限る」と記載されている免許で、車両総重量5トン未満、最大積載量3トン未満の車両まで運転できる免許です。
 
左右それぞれの視力が0.3以上で、両眼の視力が0.7以上あること。
片方の視力が0.3に達しない場合は、よく見える方の視力が0.7以上かつ視野が左右150度以上あること。
(いずれの場合でも眼鏡等による矯正視力でも可)
両耳の聴力が10メートルの距離で、90デシベルの警音器の音が聞こえること。(補聴器により補われた聴力でも可。)
(注意)補聴器を使用しても90デシベルの音が聞こえない場合は、運転できる車両などの制限があります。
詳しくはこちら
赤色・青色及び黄色の識別ができること。
大型自動二輪免許・普通二輪免許 左右それぞれの視力が0.3以上で、両眼の視力が0.7以上あること。
片方の視力が0.3に達しない場合は、よく見える方の視力が0.7以上かつ視野が左右150度以上あること。
(いずれの場合でも眼鏡等による矯正視力でも可)
聴力基準はありません。 赤色・青色及び黄色の識別ができること。​
小型特殊免許 両眼の視力が0.5以上あること。
片方の眼が見えない場合は、見える方の視力が0.5以上かつ視野が左右150度以上あること。
(いずれの場合でも眼鏡等による矯正視力でも可)
聴力基準はありません。 赤色・青色及び黄色の識別ができること。
原付免許 両眼の視力が0.5以上あること。
片方の眼が見えない場合は、見える方の視力が0.5以上かつ視野が左右150度以上あること。
(いずれの場合でも眼鏡等による矯正視力でも可)
聴力基準はありません。 赤色・青色及び黄色の識別ができること。

三棹法(さんかんほう)とは

3本の棒を使って奥行きがどれくらい見えているかを測る方法です。

三棹法(さんかんほう)のイラスト
  • 真ん中の棒は、両側の動かない棒の位置を中心として、前に来たり後ろに行ったりして動きます。
  • 真ん中の棒が両側の動かない棒の間を通ったときに、検査器のボタンをすばやく押して棒を止めます。

この検査方法で3回ボタンを押して真ん中の棒を止め、
3回の平均誤差が±2センチ以内であれば合格です。

三棹法による検査での合否例

合格の例 1回目の停止位置2センチ 2回目の停止位置4センチ 3回目の停止位置0センチ (2+4+0)÷3=2.0センチ 3回の平均値が基準内なので合格 不合格の例 1回目の停止位置2センチ 2回目の停止位置3センチ 3回目の停止位置2センチ (2+3+2)÷3=2.3センチ 3回の平均値が基準外なので不合格