警備課からのお知らせ
外国人を雇用する事業主の皆様へ 不法就労防止にご協力ください。
不法就労は法律で禁止されています。不法就労した外国人だけでなく、不法就労させた事業主も処罰の対象となります。在留カードを確認することで、所持する外国人が就労できるかどうかを容易に判別することができます。外国人を雇用する際は、このリーフレットに記載されている内容をよく確認し、外国人が不法就労にならないよう注意してください。
不法就労とは?
不法就労となるのは、次の3つの場合です。
1 不法滞在者や被退去強制者が働くケース
(例)
- 密入国した人や在留期限の切れた人が働く
- 退去強制されることが既に決まっている人が働く
2 出入国在留管理庁から働く許可を受けていないのに働くケース
(例)
- 観光等の短期滞在目的で入国した人が働く
- 留学生や難民認定申請中の人が許可を受けずに働く
3 出入国在留管理庁から認められた範囲を超えて働くケース
(例)
- 外国料理のコックや語学学校の先生として働くことを認められた人が工場で作業員として働く
- 留学生が許可された時間数を超えて働く
注意! 事業主も処罰の対象となります!!
- 不法就労させたり、不法就労をあっせんした人「不法就労助長罪」
3年以下の懲役300万円以下の罰金
(外国人を雇用しようとする際に、当該外国人が不法就労者であることを知らなかったとしても、在留カードを確認していない等の過失がある場合には、処罰を免れません。) - 不法就労させたり、不法就労をあっせんした外国人事業主
退去強制の対象 - 外国人の雇入れ又は離職について、ハローワークへの届出をしなかったり、虚偽の届出をした人
30万円以下の罰金
不法就労者を発見した場合や雇用しようとする外国人が不法滞在者であることが判明した場合には地方出入国在留管理局へ通報したり出頭を促すなどしてください!
外国人を雇用する際には在留カードを確認してください!
在留カードは、企業等への勤務や日本人との婚姻などで、入管法上の在留資格をもって適法に我が国に中長期間滞在する外国人の方が所持するカードです。旅行者のように一時的に滞在する方や不法滞在者には交付されません。特別永住者の方を除き、在留カードを所持していない場合は、原則として就労できません。所持していなくても就労できる場合については裏面「(注意) 在留カードを所持していなくても就労できる場合がある方」をご参照ください。
この記事に関するお問い合わせ先
大阪府住吉警察署
〒558-0051 大阪市住吉区東粉浜3丁目28番3号
電話番号:06-6675-1234(代表)
〒558-0051 大阪市住吉区東粉浜3丁目28番3号
電話番号:06-6675-1234(代表)