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被害届について

1 「被害届」について

 被害者本人による届出が原則です。

 本人による届出が難しい場合、ご家族や従業員などの関係者が届出される場合は、最も詳しい状況を把握している方が届出をしてください。

 届出の際、「被害に遭った日時場所、状況等」を詳しくお聞きする必要があります。

2 必要な書類等

(1)番号等が記載された書類
 自動車、オートバイ、自転車等の乗り物に関する届出は

  •  車台番号、ナンバープレート番号(車検証・自賠責等)
  •  自転車の防犯登録(販売証明書等)

を持参してください。

 その他の被害に関する届出については、被害品・被害程度を特定するため

  • 被害品の特徴、形式、型番、品番等(保証書等)
  • 被害時の状況がわかる書類、写真等(見積書等)

を持参してください。

(2)認印(シャチハタ等の朱肉を必要としないハンコは除きます)

3 被害品を発見した場合

 被害者自身などが発見した場合は、発見した被害品を最寄りの交番又は警察署へ持参して提出していただき、盗難手配の解除等の手続きを行ってください。

 第三者もしくは警察官が発見した場合は、発見された場所を管轄する警察署から被害者の方へ連絡がありますので、その際、受領方法などの手続きをご確認ください。

4 受理番号について(必要な方のみ)

 届出から約7日以降(土曜日・日曜日・祝日を除く)に、刑事課鑑識係へお問い合わせください。

 その際、「被害者の氏名(フルネーム)」「被害の日時」「主な被害品等」をお伝えください。

 また、被害に遭われた場所が「豊能郡以外」の場合は、被害場所を受け持つ警察署に対して、受理番号をお問い合わせいただくことになります。

5 問い合わせ先

 豊能警察署 刑事課 鑑識係

 電話番号:072-737ー1234(内線番号361)

この記事に関するお問い合わせ先

大阪府豊能警察署
〒563-0121 大阪府豊能郡能勢町地黄650番地の4
電話番号:072-737-1234(代表)