銃刀法改正について
銃刀法改正について
クロスボウの所持が禁止になります
銃刀法が改正され、クロスボウの所持が原則禁止・許可制となります。
改正法の施行後、不法に所持した場合、罪に問われます!(3年以下の懲役又は50万円以下の罰金)
(注意)改正法は、公布の日から9か月以内に施行されます。
銃刀法の規制対象となるクロスボウとは、どのようなもの?
引いた弦を固定し、これを解放することによって矢を発射する機構を有する弓のうち、矢の運動エネルギーの値が人の生命に危険を及ぼし得る値以上となるものです。
自宅などにクロスボウを所持している場合は?
改正法の施行後6か月以内に許可申請をするか、警察に処分を依頼してください。(施行後6か月以内にこれらの措置を講ずれば、罪に問われません。)
具体的な処分方法は?
最寄りの警察署に直接持ち込んでいただければ、無償で処分します。(処分の依頼は施行前でも受け付けています。)
改正法や警察署への持込みに関する詳細は警察庁ホームページにて
二次元コード
注意!
携帯(運搬)について
現に所持しているクロスボウであっても、廃棄や許可申請のため警察署へ持参する場合等といった正当な理由がある場合を除き、携帯(運搬)することは認められません。
護身用等といった理由での携帯等は銃刀法違反となり、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処されます。
この記事に関するお問い合わせ先
大阪府枚方警察署
〒573-0027 大阪府枚方市大垣内町2-16-8
電話番号:072-845-1234(代表)
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