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サポ―トカー限定免許について

令和4年5月13日~サポートカー限定免許について

令和4年5月13日~サポートカー限定免許についての詳細内容を説明している画像

概要

運転免許を保有している方は、運転することができる自動車の範囲をサポートカーに限定する条件を、 申請により付与することができます。

運転できる車両は?

サポートカー限定免許では次の安全運転支援装置が搭載された普通自動車(サポートカー)で、対象となった車両(注釈)のみ運転することができます。
後付けの装置は対象となりません。

  • 衝突被害軽減ブレーキ(対車両・対歩行動)
  • ペダル踏み間違い時加速抑制装置

注釈

  • 【衝突被害軽減ブレーキとペダル踏み間違い時加速抑制装置(性能認定)】または【衝突被害軽減ブレーキ保安基準】が搭載されている普通自動車
  • 対象車両のリストは警察庁ホームページ(https://www.npa.go.jp/)に掲載されます。

警察庁ホームページの二次元コードの画像
詳しくはこちら

注意すべき点は?

  • サポートカー限定条件を付与できるのは、普通免許のみです。
    中型(8トン限定)免許や第二種免許などの上位免許を保有している方は、一部取消申請により普通免許にした後、申請することができます。
  • サポートカー限定免許でサポートカー以外の普通自動車を運転した場合は、免許条件違反となり、罰則の対象となります。
  • サポートカー限定免許の解除を希望する場合は、公安委員会の審査(限定解除)を受ける必要があります。

 サポートカーには、先進技術を利用して運転者の安全運転を支援するシステムが搭載されていますが、条件によっては作動しない場合があるなどの限界があります。
 自動運行装置とは異なり、あくまでも安全運転を支援するシステムですので、その限界や注意点を正しく理解し、その技術を過信せず、引き続き安全運転を心掛けてください。

大阪府警察 高齢運転者等支援室 電話番号06-6908-9121

この記事に関するお問い合わせ先

大阪府守口警察署
〒570-0083 大阪府守口市京阪本通2-6-10
電話番号:06-6994-1234(代表)