大阪府青少年健全育成条例
大阪府青少年健全育成条例
- 平成23年に大阪府青少年健全育成条例が改正され、青少年が使用する携帯電話について、フィルタリングサービスの手続きが厳格化されました。
- 保護者は、青少年に携帯電話を利用させる際には携帯電話事業者から
携帯電話インターネット上の有害情報
フィルタリングサービスの具体的な意義・内容
フィルタリングサービスを利用しない場合の危険性
についての説明を聞かなければなりません。 - 保護者は、説明を聞いたうえで、解除の申し出をする際は解除理由を記載し、署名した書面を事業者に提出しなければなりません。