児童虐待とは
「児童虐待」とは、保護者が、その監護する18歳に満たない児童に対して、身体的虐待、性的虐待、怠慢又は拒否、心理的虐待を加えることをいい、「児童虐待の防止等に関する法律」第2条各号に規定されています。
身体的虐待(第1号)
児童の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること。
例えば
- 首を絞める、殴る、蹴る
- 激しく揺さぶる
- 熱湯をかける、溺れさせる
- タバコの火を押しつける
- 逆さ吊りにする、投げ落とす
- 戸外に閉め出す
- 異物を飲ませる
など
性的虐待(第2号)
児童にわいせつな行為をすること又は児童をしてわいせつな行為をさせること。
例えば
- 児童に対し淫行をする
- 児童ポルノの被写体にする
- 性的行為を強要、教唆する
- 性器や性交を見せる
など
怠慢又は拒否(ネグレクト)(第3号)
児童の心身の正常な発達を妨げるような著しい減食又は長時間の放置、保護者以外の同居人による身体的虐待、性的虐待又は心理的虐待と同様の行為の放置その他の保護者としての監護を著しく怠ること。
例えば
- 重大な病気になっても医者に診せない
- 乳幼児を家に残したまま外出する
- 乳幼児を車の中に放置する
- 適切な食事を与えない
- 衣服や室内を長期間不衛生なままにする
- 児童が登校する意思があっても登校させない
など
心理的虐待(第4号)
児童に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応、児童が同居する家庭における配偶者に対する暴力その他の児童に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。
例えば
- 言葉により脅かす
- 無視したり拒絶的な態度を示す
- 配偶者やその他の家族に対する暴力や暴言
- 他の兄弟姉妹と比べ著しく差別的な取扱いをする
など