安全防犯指針の概要(7指針の概要版)
公立の学校における幼児、児童及び生徒の安全の確保に関する指針の概要
1 目的
公立の学校(以下「学校」という。)における幼児、児童及び生徒(以下「児童生徒等」という。)の安全を確保するために行う必要な方策に関することを定め、もって学校における児童生徒等の安全確保を図ることを目的としています。なお、児童生徒等の安全の確保については、地域教育協議会(「すこやかネット」)等の協力を得るなど、学校が家庭及び地域と協働の関係を取り結ぶ「子どもを守る大人のスクラム」を組むことにより、この指針に掲げる方策を実効あるものにすることが必要です。
2 適用範囲
この指針は、学校の管理者が努力すべき有効な方策等を示すものです。府立の学校の管理者は、この指針に基づき具体的方策を実施するとともに、市町村教育委員会や市町村立学校にあっては、この指針を踏まえて具体的方策の実施に努めるものとしています。
3 具体的方策
- 学校における安全対策推進体制の整備
警察等関係機関の職員、保護者、地域ボランティア等の協力を得て、「学校協議会」や「学校保健委員会」、「学校等安全対策推進委員会議」等を設置し、児童生徒等の安全対策の推進に努めます。 - 正当な理由なく校地・校舎に立ち入ろうとする者の侵入防止等出入口の限定、門扉の施錠等の措置など、正当な理由なく校地・校舎に立ち入ろうとする者(以下「不審者」という。)の侵入を防止し、児童生徒等への危害を未然に防ぐための対策を実施します。
- 施設設備の点検整備
不審者の侵入を未然に防止するとともに、侵入した不審者による児童生徒等に対する危害を防止するため、防犯カメラ、テレビインターホン等の防犯設備の点検整備に努めます。 - 安全確保についての校内体制の整備
教職員等による学校内外の巡視など、安全確保についての校内体制の整備を図ります。 - 安全教育の充実
不審者侵入時の対処方法を習熟させる避難訓練の実施など、児童生徒等が犯罪の被害に遭わないための知識の修得及び様々な危険の予測ができる能力を育成するための取組みを行います。 - 緊急時に備えた体制整備
危機管理マニュアルを策定するとともに、地域及び関係機関と連携して、緊急時の連絡通報体制や情報提供体制の整備などを実施します。 - 保護者、地域及び関係団体(PTA、自治会、青少年教育団体等)との連携
保護者、地域及び関係団体と連携し、子どもを守る大人のスクラムを形成し、子ども110番の家の拡大に向けた関係機関への働きかけなど、子どもの安全確保につながる方策を実施します。 - 警察署・消防署その他関係機関との連携
警察署、消防署など関係機関の協力を得て、学校内外の巡回や安全確保の協力依頼などを実施します。
私立の学校における幼児、児童及び生徒の安全の確保に関する指針の概要
1 目的
私立の学校(以下「学校」という。)における幼児、児童及び生徒(以下「児童生徒等」という。)の安全を確保するために行う必要な方策に関することを定め、もって学校における児童生徒等の安全確保を図ることを目的としています。なお、児童生徒等の安全の確保については、地域教育協議会(「すこやかネット」)等の協力を得るなど、学校が家庭及び地域と協働の関係を取り結ぶ「子どもを守る大人のスクラム」を組むことにより、この指針に掲げる方策を実効あるものにすることが必要です。
2 適用範囲
この指針は、学校を設置し、又は管理する者が努力すべき有効な方策等を示すものです。
3 具体的方策
- 学校における安全対策推進体制の整備
警察等関係機関等の職員、保護者、地域ボランティア等の協力を得て、学校の実情に応じた会議等を設置し、児童生徒等の安全対策の推進に努めます。 - 正当な理由なく校地・校舎に立ち入ろうとする者の侵入防止等
出入口の限定、門扉の施錠等の措置など、正当な理由なく校地・校舎に立ち入ろうとする者(以下「不審者」という。)の侵入を防止し、児童生徒等への危害を未然に防ぐための対策の実施に努めます。 - 施設設備の点検整備
不審者の侵入を未然に防止するとともに、侵入した不審者による児童生徒等に対する危害を防止するため、防犯カメラ・テレビインターホン等の防犯設備の点検整備に努めます。 - 安全確保についての校内体制の整備
教職員等による学校内外の巡視の実施など、安全確保についての校内体制の整備に努めます。 - 安全教育の充実
不審者侵入時の対処方法を習熟させる避難訓練の実施など、児童生徒等が犯罪の被害に遭わないための知識の修得及び様々な危険の予測ができる能力を育成するための取組みの実施に努めます。 - 緊急時に備えた体制整備
危機管理マニュアルを策定するとともに、地域及び関係機関と連携し、学校の実情に応じて、緊急時の連絡通報体制や情報提供体制の整備などを実施します。 - 保護者、地域及び関係団体との連携
保護者、地域及び関係団体と連携し、子どもを守る大人のスクラムを形成し、子ども110番の家の拡大に向けた関係機関への働きかけなど、子どもの安全確保につながる方策の実施に努めます。 - 警察署・消防署その他関係機関との連携
警察署、消防署など関係機関の協力を得て、学校内外の巡回や安全確保の協力依頼などの実施に努めます。
児童福祉施設における児童等の安全の確保に関する指針の概要
1 目的
児童福祉施設(以下「施設」という。)における児童等の安全を確保するために必要な方策に関することを定め、もって児童等の安全確保を図ることを目的としています。
2 適用範囲
この指針は、施設を設置し、又は管理する者が努力すべき有効な方策等を示すものです。
3 具体的方策
- 施設における安全対策推進体制の整備
警察等関係機関の職員、保護者、地域ボランティア等の協力を得て、施設における安全対策を推進するための会議等を設置し、児童等の安全を確保するための方策について検討・実施するよう努めます。 - 正当な理由なく施設内に立ち入ろうとする者の侵入防止等
出入口の限定、門扉の施錠等の措置など、正当な理由なく施設内に立ち入ろうとする者(以下「不審者」という。)の侵入を防止し、児童等への危害を未然に防ぐための対策の実施に努めます。 - 施設設備の点検整備
不審者の侵入を未然に防止するとともに、侵入した不審者による児童等に対する危害を防止するため、防犯カメラ・テレビインターホン等の防犯設備の点検整備に努めます。 - 安全確保についての体制の整備
職員等による施設内外の巡回の実施など、安全確保についての体制整備に努めます。 - 安全教育の充実
不審者侵入時の対処方法を習熟させる避難訓練の実施など、児童等が犯罪の被害に遭わないための知識の修得及び様々な危険の予測等に関する安全教育の充実に努めます。 - 緊急時に備えた体制整備
危機管理マニュアルを策定するとともに、地域及び関係機関と連携し、施設の実情に応じて、緊急時の連絡通報体制や情報提供体制の整備などを実施します。 - 保護者、地域及び関係団体との連携
保護者、地域及び関係団体と連携し、子ども110番の家の拡大に向けた関係機関への働きかけなど、児童等の安全確保につながる方策の展開に努めます。 - 警察署・消防署その他関係機関との連携
警察署、消防署など関係機関の協力を得て、施設内外の巡回や安全確保の協力依頼などの実施に努めます。
通学路等における幼児、児童、生徒等の安全確保に関する指針の概要
1 目的
通学路等における幼児、児童、生徒等の安全を確保するために警察及び自治体が努力すべき安全の確保に係る基準等を定め、その促進を図ることにより、通学路等における幼児、児童、生徒等の安全を確保することを目的としています。
2 適用範囲
この指針は、小学校等の幼児、児童、生徒等が通学等に利用している道路と幼児、児童、生徒等が日常的に利用している公園、広場等が適用の対象となります。
3 安全を確保するために講ずるべき措置
- 通学路等における安全な環境の整備基準
次の基準により、通学路等の安全な環境の整備に努めることになります。- 照度の確保
防犯灯、街路灯等により、夜間において人の行動を視認できる程度以上の照度が確保されていること。 - 周囲からの見通しの確保
死角となる物件又は箇所がある場合は、死角を解消するためのミラー等の設備が整備され、周囲からの見通しが確保されていること。 - 歩車道の分離
道路の幅員が広い等構造上可能な場合は、歩道と車道が分離されていること。 - 防犯設備等の設置
街頭緊急通報装置及び防犯ベル等の防犯設備及び子ども110番の家等の緊急時に保護できる民間ボランティアの活動拠点が設けられていること。 - 犯罪発生の危険性の高い場所への通報装置等の設置
地下道等の犯罪発生の危険性の高い通学路等には、防犯ベル、防犯カメラ又は警察に対する通報装置が設けられていること。
- 照度の確保
- 地域住民等との連携
次の措置により、通学路等の安全な環境の整備に努めることになります。- 地域住民等との協力体制の確立
地域住民、事業者、保護者及び学校等の管理者と警察及び関係自治体との連携により、登下校時の見守り活動及び緊急時の保護活動等を行うための協力体制を確立する。 - 情報の伝達システム等の整備
地域住民等、警察及び関係自治体の間において、不審者の徘徊等に関する情報の警察への通報、安全確保に関する情報の伝達等を講ずるシステム等を整備する。 - 安全点検の実施と危険個所等の改善に向けた取組み
地域住民等、警察及び関係自治体による通学路等の安全点検の実施及び危険個所等の改善に向けた取組みを行う。 - 安全情報の周知及び注意喚起を図る取組み
通学路等における危険個所等の場所、緊急時に避難できる交番、ボランティア拠点を記載した地図の作成、配布等地域を挙げた取組みを行う。
- 地域住民等との協力体制の確立
道路、公園、自動車駐車場及び自転車駐車場に関する防犯上の指針の概要
1 目的
この指針は、道路、公園、自動車駐車場及び自転車駐車場(以下「道路等」という。)について、犯罪の防止に配慮した構造、設備等に関する防犯上の指針を定め、これに基づく施策を推進することにより、未然に犯罪の被害から府民を守ることを目的としています。
2 取組の方法
この指針に基づく施策の推進に当たっては、犯罪事案の発生状況や地域住民の要望等を勘案し、特に防犯対策を講ずる必要性の高い道路等から順次、整備が図られるようにするものです。
3 整備基準等
道路、公園、自動車駐車場及び自転車駐車場について、それぞれ整備基準等を示しています。
- 道路
- 歩道と車道を分離する柵等の設置
- 道路等における見通しの確保
- 防犯灯、道路照明灯等の適切な設置による照度の確保
- 地下道等における防犯ベル、防犯カメラ等の設置
- 公園
公園の規模により、「大規模公園」と「その他公園」に区分した上で- 植栽や遊具により、周辺から見通すことができない空間をつくらない
- 公園の周辺でのボランティア拠点の設置や、公園内に防犯ベルを設置
- 園路等からの見通しの確保や照明灯による夜間の照度の確保
- 便所において、各個室等に防犯ベルの設置、建物の入口付近や内部における照度の確保
- 自動車駐車場
- 駐車場の外周がフェンス、さく柵等による周囲との区分
- 地下又は屋内の駐車場について、見通しが悪く、死角が多い箇所にミラー等の設置
- 地下又は屋内の駐車場における床面等の照度の確保、屋外の駐車場における夜間の照度の確保
- 駐車場の出入口に、自動ゲート管理システムの設置、又は管理人を配置
- 管理者の常駐、又は管理者がモニターするカメラその他の防犯設備の設置
- 自転車駐車場
- 駐車場の外周がフェンス、さく柵等による周囲との区分
- 管理者の常駐、又は管理者がモニターするカメラその他の防犯設備の設置
- チェーン用バーラック、サイクルラック等の設置等
- 駐車の用に供する部分の床面における照度の確保
- 死角をなくすためのミラー等の設置
4 府民との協働
管理者等と管轄警察署は、地域住民及び利用者等と協働し、施設の改善等により、安全なまちづくりを進めるとともに、安全なまちづくりに向けた府民協働の体制づくりに努めます。
防犯に配慮した共同住宅に係る設計指針の概要
1 目的
防犯に配慮した共同住宅の企画、計画、設計を行う際、具体的な手法等を指針として示すことにより、防犯性の高い良質な住宅ストックの形成を図ることを目的としています。
2 適用の範囲
新築及び改修時の共同住宅を対象としています。
3 指針の概要
- 留意すべき事項
防犯性の確保から必要な事項である「基本事項」と、費用や対応の可能性等から一律とすることは困難ではあるが、より防犯性の高い事項を「推奨事項」とし、推奨事項は語尾を「望ましい」と表現しています。 - 共用部分
- 共用玄関は、「道路等からの見通しが確保された位置に配置する。」
- 管理人室は、「共用玄関、エレベーターホール等を見通せる構造とし、又はこれらに近接した配置とする。」など
- エレベーターには、「かご内に防犯カメラ等の設備を設置する。」
- 共用廊下、共用階段の構造等は、「各住戸のバルコニー等に侵入しにくい構造とする。」
- 児童遊園、広場又は緑地等の配置は、「道路等、共用玄関又は居室の窓等からの見通しが確保された位置に配置する。」
- 専用部分
- 住戸の玄関扉等は、「防犯建物部品等(「防犯性能の高い建物部品の開発・普及に関する官民合同会議」が公表している「防犯性能の高い建物部品目録」に掲載された建物部品など)の扉を設置したものとする。」
- 住戸玄関外側との通話等には、「インターホン、又はドアホンを設置することが望ましい。」
- 侵入が想定される階にある窓は、「防犯建物部品等のサッシ及びガラスその他の建具を設置したものとする。」
- バルコニーの手すり等は、「プライバシーの確保、転落防止及び構造上支障のない範囲において、周囲の道路等、共用廊下、居室の窓等からの見通しが確保された構造とすることが望ましい。」
4 指針の活用方法
- 指針は、共同住宅の事業者、所有者及び管理者等に規制を課すものではありません。このため、共同住宅の防犯性向上対策が自発的に行われるよう、指針の周知、PRを行っていきます。
共同住宅における犯罪の防止に関する指針の概要
1 目的
共同住宅についての犯罪の防止に配慮した構造及び設備の基準等を示して、共同住宅における犯罪の防止を図り、居住者の安全を確保することを目的としています。
2 適用範囲
この指針は、新築される共同住宅のほか既存の共同住宅も対象とし、規制を課すものではなく、あくまでも自発的な対策を促すものです。
3 犯罪の防止に配慮した共同住宅の構造及び設備の基準
犯罪の防止に配慮した共同住宅の構造及び設備の基準は、次のとおりです。
- 共用部分
- 共用出入口
見通し及び照度の確保、オートロックシステム等の導入が望ましい。 - 管理人室
共用玄関及びエレベーターホール等を見通せる位置又は近接した位置にあること。 - エレベーター
防犯カメラ及び外部との通報装置等の設置、見通し及び照度が確保されていること。 - 自転車置場及びオートバイ置場
周囲等からの見通し及び照度の確保、防犯設備の設置等の措置がなされていること。 - 共用メールコーナー、エレベーターホール、共用廊下、駐車場、児童遊園等
周囲等からの見通し及び照度等が確保されていること。
- 共用出入口
- 専用部分
- 住戸の玄関扉
防犯建物部品等の扉及び錠が設置されていること。 - インターホン
住戸と管理人室等が通話可能なインターホンの設置が望ましい。 - 住戸の窓
防犯建物部品等のサッシ、ガラス、面格子その他の建具が設置されたものであること。 - バルコニー
縦樋、手すり等を利用した侵入の防止に有効な構造であること。
- 住戸の玄関扉
4 居住者の安全を確保するための管理対策
共同住宅の居住者の安全を確保するための対策は、次のとおりです。
- 設置物、設備等の整備及び維持管理
- オートロックシステム及び防犯カメラ等の防犯設備を定期的に点検整備すること。
- 共用玄関等に置いてある物置き等の死角となる物を除去し見通しを確保すること。
- 死角が生じないよう植栽の剪定や位置に配慮すること。
- 侵入の足場とならないように屋外機器を適切な場所に設置すること。
- ピッキング及び破壊に強い錠前、警戒装置等の防犯器具等の整備を促進すること。
- 居住者等による自主防犯体制の確立等
- 管理組合を中心としたパトロール等を実施する等の自主防犯活動を推進すること。
- 管轄警察との連携に努めること。