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大阪府警察からのお知らせ

近年、歓楽街等に所在するビルやマンションの一室が、

  1. 実態を隠して違法営業を行う風俗店や賭博店等に利用されている
  2. 警察による違法風俗店等の摘発後、前テナントが使用していた当時の状態のままで看板などをつけ替えればすぐに出店できる、いわゆる「居抜き物件」として他人に賃貸され、更に悪質業者に転貸される等して、同様の違法営業が繰り返されている

といったケースが多く見られ、不動産業者が検挙される事案も発生しています。
大阪府警察では、2025年に開催を予定している大阪・関西万博に向けて、来訪者の増加が見込まれることからも、このような違法営業を撲滅し、国内外からの来訪者が安心して訪れることができるように、歓楽街の安全・安心を確保するための対策を強化しています。
そこで、ビルオーナー、不動産管理者の皆様におかれましては、不動産物件の契約、更新、管理等において、前記の事案に巻き込まれないように注意していただくとともに、次の5点について配意していただきますよう、お願いいたします。

現在の入居者の契約内容と使用実態の同一性等を確認

営業内容に問題が認められれば、ビル所有者、管理会社等から店舗へ改善に向けた指導を実施して下さい。

契約内容通りの営業形態であるかを定期的に確認

使用目的を風俗営業として契約している場合、許可証を取得しているかを確認するとともに、実際に当該営業をしているかを定期的に確認して下さい。

契約書への条項追加(新規契約時・契約更新時に)

新規契約や契約更新の際には、契約書に次のような条項を追加することを検討して下さい。

第○条 乙は、本物件において、賭博、詐欺、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律、売春防止法その他の法令に違反する行為及び違法行為を行うための拠点として使用するなどの公序良俗に反する行為をしてはならない。
第○条 契約後、前条の行為をしていることが判明した場合、甲(ビル所有者、管理者等)は本件契約を解除することができる。
2  前項による契約の解除をした場合、乙(賃借人)は、本物件をスケルトン状態にして甲(ビル所有者、管理者等)に返納しなければならない。

違法風俗店等が摘発された後のスケルトン化

違法店舗の摘発後、営業者等に対し、警察からスケルトンへの働き掛けを行いますので、ご協力をお願いします。

違法営業を発見した場合の警察への情報提供

ビルやマンションの所在地を管轄する警察署へご連絡をお願いします。

問い合わせ先

大阪府警察本部生活安全部保安課 対策第二係 06-6943-1234 内線31872