違法な客引き等について
違法な客引き等は、歓楽街の環境を害し、体感治安を悪化させる要因の一つになっています。
ガールズバーやホストクラブ、キャバクラ店等へ案内する客引きやスカウトが、通行人に声をかけ、立ちふさがったり、執拗につきまとったりしてきます。
これらの行為は、風営適正化法や迷惑防止条例違反になります。
大阪府警察では、これらの違法な客引き等に対して一斉取締りを行うなど、取締りを強化しています。
客引きに、ぼったくり店や違法風俗店に連れて行かれ、詐欺や恐喝等の手口により、法外な代金を請求されるなどのトラブルになるケースもあります。
このような被害に遭わないためにも、客引きに声をかけられてもついて行かないでください。
スカウトは、実態を偽って言葉巧みに勧誘し、性風俗店で働かせたり、アダルトビデオに出演させたりする者もおり、スカウト行為をきっかけにトラブルになることがあります。
スカウトの勧誘に耳をかさず、相手にしないようにしてください。
ナンパを装って勧誘してくる者もいることから、容易に連絡先を交換しないでください。
客引き等を「しない・させない・利用しない」ようにしてください。
大阪府迷惑防止条例(不当な客引行為等の禁止)の一部改正について
ガールズバー、深夜マッサージ等の新たな形態の営業による客引き等を取り締まることができるように、大阪府迷惑防止条例の一部を改正し、令和4年7月1日に施行されました。
大阪府迷惑防止条例(不当な客引行為等の禁止)の一部改正について
(注釈)本文中では「大阪府公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」を「大阪府迷惑防止条例」と省略して記載しています。