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違法な客引き等について

違法な客引き等は、歓楽街の環境を害し、体感治安を悪化させる要因の一つになっています。
ガールズバーやホストクラブ、キャバクラ店等へ案内する客引きスカウトが、通行人に声をかけ、立ちふさがったり、執拗につきまとったりしてきます。
これらの行為は、風営適正化法迷惑防止条例違反になります。
大阪府警察では、これらの違法な客引き等に対して一斉取締りを行うなど、取締りを強化しています。

客引きに、ぼったくり店や違法風俗店に連れて行かれ、詐欺や恐喝等の手口により、法外な代金を請求されるなどのトラブルになるケースもあります。
このような被害に遭わないためにも、客引きに声をかけられてもついて行かないでください。

スカウトは、実態を偽って言葉巧みに勧誘し、性風俗店で働かせたり、アダルトビデオに出演させたりする者もおり、スカウト行為をきっかけにトラブルになることがあります。
スカウトの勧誘に耳をかさず、相手にしないようにしてください。
ナンパを装って勧誘してくる者もいることから、容易に連絡先を交換しないでください。

客引き等を「しない・させない・利用しない」ようにしてください。

大阪府迷惑防止条例(不当な客引行為等の禁止)の一部改正について

ガールズバー、深夜マッサージ等の新たな形態の営業による客引き等を取り締まることができるように、大阪府迷惑防止条例の一部を改正し、令和4年7月1日に施行されました。

「客引き」についてご存知ですか?  大阪府迷惑防止条例で禁止されている行為 1 客引き 不特定の通行人の中から特定の人を選び、客となるよう誘い込むこと 2 勧誘 (スカウト) 不特定の通行人の中から特定の人を選び、従業員となるよう誘い込むこと 3 誘引 不特定の通行人に対し、客や従業員となるよう誘いかけること 4 客待ち 「客引き、勧誘、誘引 」をする目的で、相手方となるべき人を待つこと  「客引き」や「勧誘(スカウト)」については、ご存知の方は多いと思いますが… 誘引とは、人に呼びかけること、ビラ、パンフレットその他物品を配布したり、提示することです。 客待ちとは、 たたずんだり、うろついたり、数人でたむろして、通行人等を待つこと、近くにいる通行人等を物色することです。  人の性的好奇心をそそる行為を提供する営業(ファッションヘルス店等)、接待をして飲食をさせる営業(キャバクラ、ホストクラブ等)、異性に対する好奇心をそそるような方法により客に接して、酒類を提供し飲食をさせる行為を提供する営業(ガールズバー、スナック等)では「客引き、勧誘、誘引、客待ち」が禁止です。 深夜(午後10時から翌午前6時)において専ら異性の身体に接触して行う役務を提供する営業(深夜マッサージ店等)では、「客引き、誘引、客待ち」が禁止です!  大阪府警察

客引き等について PDFファイル:135.2KB

(注釈)本文中では「大阪府公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」を「大阪府迷惑防止条例」と省略して記載しています。