大阪府薬物の濫用の防止に関する条例の一部改正Q&A Q13
質問13
当ホテルは、系列ホテルが他府県にもありますが、他府県のホテルでも宿泊約款を修正する必要があるのですか?
回答13
この条例は、大阪府内に所在する不動産や宿泊施設が対象となり、他府県に所在するホテルは系列ホテルであっても大阪府の条例は該当しませんので各都道府県の条例に従ってください。
なお、他府県の条例で特に定められていない場合は、契約自由の原則により、同じ約款を使用することに問題はなく、むしろ、薬物の製造等を行っていることが判明した場合は、宿泊施設からの退去を求め易くなると考えられます。