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大阪府薬物の濫用の防止に関する条例の一部改正Q&A Q11

質問11

条例第17条では、旅館業法の許可を受けた者(旅館営業者)が対象になっていることから、旅館業法の許可を受けずに民泊を行う認定事業者は、この条例に該当しないのではないですか?

回答11

旅館業法の許可を受けない認定事業者については、条例第17条第1項の旅館営業者に該当しないことになります。

しかしながら、国家戦略特別区域法施行令第12条第1項において、認定事業者は「賃貸借契約及びこれに付随する契約に基づき使用させる」と定められていることから、自己が貸し付ける不動産の契約として条例第15条に該当することになります。