大阪府薬物の濫用の防止に関する条例の一部改正Q&A Q8
質問8
条例第17条第2項に、宿泊契約を定めるとなっていますが、必ず宿泊約款で契約内容を定めなければならないのですか?
回答8
民法上、口頭で交わした契約も有効となっていますので、必ず宿泊約款で定めなければならないというものではありません。
ただし、契約の内容を担保できる方が望ましく、多くの場合、宿泊施設には宿泊約款が備え付けられていることから、実務上からも宿泊約款に定めることが一般的な方法と考えられます。
サイト内検索
条例第17条第2項に、宿泊契約を定めるとなっていますが、必ず宿泊約款で契約内容を定めなければならないのですか?
民法上、口頭で交わした契約も有効となっていますので、必ず宿泊約款で定めなければならないというものではありません。
ただし、契約の内容を担保できる方が望ましく、多くの場合、宿泊施設には宿泊約款が備え付けられていることから、実務上からも宿泊約款に定めることが一般的な方法と考えられます。