本文へ

  • 大阪府警公式Instagram
  • 大阪府警公式X(旧ツイッター)
  • 大阪府警公式LINE
  • 大阪府警公式YouTube
現在のページ

大阪府薬物の濫用の防止に関する条例の一部改正Q&A Q5

質問5

不動産の契約において、薬物の製造等の場所として使用されると知らずに契約してしまったり、契約後に分かった場合でも条例違反になるのですか?

回答5

ケースバイケースになりますが、質問の内容であれば、通常、条例違反には当たらないと考えられます。

しかし、契約の途中や契約の履行後に相手方が薬物の製造等の場所(薬物の密売拠点)に使用すると知っていながら契約を継続したり、さらに契約を締結した場合には条例違反に抵触する可能性もあります。

そのためにも、薬物の製造等の場所(薬物の密売拠点)に関する排除条項を盛り込んだ契約書を交わすことが、薬物の拠点排除のプロセスとして重要となります。