大阪府薬物の濫用の防止に関する条例の一部改正Q&A Q4
質問4
条例第15条第2項に、不動産譲渡等で「契約の締結の前に、当該契約の相手方に対し、当該不動産が薬物 の製造等をする場所に使用されるものでないことを確認するよう努める」とありますが、どのように確認すればよいですか?
回答4
暴力団排除条例と同じく、不動産を薬物の製造等の場所(薬物の密売拠点)に使用しないことを確認するよう条例で定められている旨を説明し、相手方から確認してください。
その上で、契約書に薬物の製造等の場所(薬物の密売拠点)に関する条項を盛り込むように努め、不動産が薬物の製造等の場所(薬物の密売拠点)として使用されることを未然に防いでください。