大阪府薬物の濫用の防止に関する条例の一部改正Q&A Q3
質問3
条例を改正した主な内容は何ですか?
回答3
薬物の製造等の場所(薬物の密売拠点)の排除に関する具体的対策として、
- 不動産の譲渡等に係る規制等(第15条)
- 不動産の譲渡等の代理又は媒介に係る規制等(第16条)
- 旅館営業者の宿泊契約等に係る規制等(第17条)
- 説明又は資料の提出・勧告・公表(第18条から第20条)
を定めて、府民・事業者・府・警察が一体となって薬物の蔓延を防止することにより、府民が安心して暮らせる社会の実現を図ることが主な内容です。