大阪府薬物の濫用の防止に関する条例の一部改正Q&A Q2
質問2
今回、条例の一部を改正したのは何故ですか?
回答2
危険ドラッグは、これまで公然と店舗を構えて販売されていましたので、不動産をそのような店舗に使用させなくすることや、「不動産」や「ホテル等の宿泊施設」から薬物の製造等の場所(薬物の密売拠点)を排除し、社会から薬物の供給源を遮断するために、新たに条文を追加しました。
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今回、条例の一部を改正したのは何故ですか?
危険ドラッグは、これまで公然と店舗を構えて販売されていましたので、不動産をそのような店舗に使用させなくすることや、「不動産」や「ホテル等の宿泊施設」から薬物の製造等の場所(薬物の密売拠点)を排除し、社会から薬物の供給源を遮断するために、新たに条文を追加しました。