大阪府薬物の濫用の防止に関する条例の一部改正Q&A Q1
Q1
大阪府薬物の濫用の防止に関する条例とは、そもそもどのような条例ですか?
A1
近年、危険ドラッグの蔓延により、健康被害や善良な第三者が被害者となる事件・事故が多発するなど、危険ドラッグは大きな社会問題となっています。
しかし、これらの危険ドラッグを法律で規制しても、直ぐに法律で規制されていない新たな類似構造の危険ドラッグが流通します。
このような危険ドラッグをはじめとする薬物の乱用を防止するため、大阪府では法律の規制以外に、知事が独自に「知事指定薬物」を指定し、知事指定薬物の「製造」「販売」「使用」「所持」等の行為を禁止したり、販売場所等への立入調査ができる等の規定を盛り込んだ「大阪府薬物の濫用の防止に関する条例」を制定し、平成24年12月1日に施行されています。