大阪府薬物の濫用の防止に関する条例の一部改正について(平成27年11月2日公布、平成28年3月1日施行)
平成27年11月2日に大阪府薬物の濫用の防止に関する条例の一部を改正する条例が公布されました。
1 条文
大阪府薬物の濫用の防止に関する条例 (PDFファイル: 175.4KB)
2 条例改正の概要
不動産又は旅館・ホテル等を薬物の製造等の場所に利用させないよう、不動産の譲渡等をしようとする者又は旅館営業者は、不動産又は旅館・ホテル等が薬物の製造等をする場所に使用されることとなることを知って、譲渡等に係る契約をしてはならず、又は宿泊させてはならないこととする等、新たに規定しました。
この改正は、薬物排除の機運を高め、府民、事業者、自治体、警察が協力して、安心に暮らせる社会を実現するために行いました。
(1)薬物の定義
- 薬物四法で禁止されている物(大麻、覚醒剤、麻薬・向精神薬、あへん)
- 毒劇物(シンナー等)
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(医薬品医療機器等法)に規定されている指定薬物
- 上記薬物と同様に、中枢神経系の興奮、抑制又は幻覚の作用(当該作用の維持又は強化の作用を含む。)を有する蓋然性が高く、かつ、人の身体に使用された場合に保健衛生上の危害が発生するおそれがあると認められる物
(2)知事指定薬物の指定
知事は、上記(1)の4の薬物のうち、大阪府下で現に濫用され、又は濫用されるおそれがあり、かつ、中枢神経系の興奮、抑制又は幻覚の作用(当該作用の維持又は強化の作用を含む。)を有すると認められる物を「知事指定薬物」として指定できます。
(3)薬物の製造等
薬物の製造等とは、製造、栽培、販売、授与又は販売若しくは授与の目的での所持(法令及び条例の規定に違反しない行為を除く。)をする行為を言います。(注意:「薬物の製造等」の薬物は、前記(1)の薬物の定義の1から3と(2)の知事指定薬物となります。)
(4)不動産の譲渡等
譲渡等とは、不動産の譲渡又は貸付け(地上権の設定を含む。)を行うことを言います。
(5)旅館営業者
旅館営業者とは、旅館業法第三条第一項の許可を受けた
- ホテル営業
- 旅館営業
- 簡易宿所営業
- 下宿営業
を営む者です。
3 改正の内容
大阪府薬物の乱用の防止に関する条例の一部改正の概要(広報用チラシ) (PDFファイル: 497.7KB)
(1)第15条 不動産の譲渡等に係る規制等が追加されました。
- 何人も自己が譲渡等をしようとする不動産が薬物の製造等の場所に使用されることとなることを知って、譲渡等に係る契約をしてはならないこととします。
(注意)何人もと規定されているとおり、全ての人が対象となります。 - 不動産の譲渡等をしようとする者は、当該譲渡等に係る契約の締結の前に、契約の相手側に対して薬物の製造等の場所に使用するものでないことを確認するよう努めることとします。
- 不動産の譲渡等をしようとする者は、当該譲渡等に係る契約において、「当該不動産を薬物の製造等の場所に使用してはならないこと」及び「当該不動産が薬物の製造等の場所に使用されることが判明した場合は、当該契約を解除し、又は当該不動産を買い戻すことができること」を定めるよう努めることとします。
(注意)具体的には、売買契約書、賃貸契約書等に
- 当該不動産を薬物の製造等の場所に使用してはならない
- 当該不動産が薬物の製造等の場所に使用されることが判明した場合は、当該契約を解除し、又は当該不動産を買い戻すことができる
旨の内容を記載するように努めて下さい。
- 不動産の譲渡等をしようとする者が前記2・3の措置を講じた場合に、当該不動産が薬物の製造等の場所に使用されることが判明した場合は、当該譲渡等に係る契約を解除し、又は当該不動産を買い戻すよう努めることとします。
(2)第16条 不動産の譲渡等の代理又は媒介に係る規制等が追加されました。
- 不動産の譲渡等の代理又は媒介をする者は、当該代理又は媒介に係る不動産が薬物の製造等の場所に使用されることとなることを知って、代理又は媒介してはならないこととします。
(注意)宅建業の免許の有無に関わらず、不動産譲渡等の代理又は媒介をする人が対象となります。 - 不動産の譲渡等の代理又は媒介をする者は、当該譲渡等をしようとする者に対し前記不動産の譲渡等に係る規制等(1)の2・3の定める遵守事項の実施を助言するよう努めることとします。
(3)第17条 旅館営業者の宿泊契約等に係る規制等が追加されました。
- 旅館営業者は、薬物の製造等の場所に使用されることとなることを知って、宿泊しようとする者を当該施設に宿泊させてはならないこととします。
- 旅館営業者は、当該施設への宿泊契約において、「当該施設を薬物の製造等の場所に使用してはならないこと」及び「当該施設が薬物の製造等の場所に使用されることが判明した場合は、当該施設から退去を求めることができること」を定めるよう努めることとします。
(注意)具体的には、宿泊約款等に
- 当該施設を薬物の製造等の場所に使用してはならない
- 当該施設が薬物の製造等の場所に使用されることが判明した場合は、当該施設から退去を求めることができる
旨の内容を記載するよう努めて下さい。
- 旅館営業者は、当該施設が薬物の製造等の場所に使用されることが判明した場合は、当該施設から退去を求めるよう努めることとします。
(4)第18・19・20条 説明又は資料の提出・勧告・公表が追加されました。
知事は、前記(2)の1又は(3)の1の違反があった場合において、「説明又は資料の提出」「勧告」「公表」をすることができることとします。
4 医療品医療機器法指定薬物一覧
以下ホームページの「危険ドラッグのこと」を参照ください。
5 知事指定薬物
以下ホームページの「知事指定薬物について」を参照ください。
「大阪府薬物の濫用の防止に関する条例」(大阪府ホームページ)
6 改正条例Q&A
7 問い合わせ先・リンク
問い合わせ先
- 大阪府警察 薬物対策係
06-6943-1234(内線48733) - 大阪府薬務課 麻薬毒劇グループ
06-6941-9078(直通)