Q1 暴力団に対する損害賠償請求制度とは、どのような制度ですか?
Q1 暴力団に対する損害賠償請求制度とは、どのような制度ですか?
A1
平成20年5月2日に「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の一部を改正する法律」が成立し、指定暴力団員がその暴力団の名称を示すなどして資金獲得行為を行うに際して、他人の生命、身体又は財産を侵害した場合には、その指定暴力団の代表者等が、これによって生じた損害を賠償する責任を負うことが規定されました。この規定により、例えば、
- 指定暴力団員による恐喝の被害に遭った
- 指定暴力団員から要求されたみかじめ料の支払を断ったために、暴力行為を受けたなどの被害を受けた場合に、これまでよりも、損害賠償請求を行う際の被害者側の立証負担が軽減されます。
詳しくは、以下の問い合わせ先まで
- 大阪府警察本部捜査第四課暴力団対策室
06-6943-1234(内線44231) - 公益財団法人大阪府暴力追放推進センター
06-6946-8930