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Q11 「事業者」と「業者」間の契約には、原則的にクーリング・オフは適用されないのですか?

Q11 被害にあわないために(事業所に訪問する悪質業者編): 「事業者」と「業者」間の契約には、原則的にクーリング・オフは適用されないのですか?

A11
事例
私はスーパー経営者ですが、先日、店に来た消火器点検業者を以前から出入りしている業者と勘違いした従業員が、消火器の薬剤詰替の契約書にサインをしてしまったのですが、料金が高いのでクーリング・オフを申し込んだところ、クーリング・オフはできないと言われたのですが、本当ですか。
特定商取引に関する法律は、「一般消費者」と「業者」間の取引に関する法律であるため、事例のような「事業者」と「業者」間の契約には、原則的にクーリング・オフは適用されません。
この点に目をつけた悪質業者と事業者との契約に関するトラブルが増加しています。
過去に裁判で「事業者間の取引にはあたらず、クーリング・オフは適用される」と 判断された例もありますが、無用なトラブルを避けるためにも、事業所で勤務されている方全員が、このような悪質業者の存在と手口を知り、契約書には安易にサインをせず、必ず責任者等に引き継ぐよう普段から徹底しておくことが重要です。