本文へ

  • 大阪府警公式Instagram
  • 大阪府警公式X(旧ツイッター)
  • 大阪府警公式LINE
  • 大阪府警公式YouTube
現在のページ

Q9 訪問販売業者にクーリング・オフを申し込んだところ、「違約金を支払え」と言われたのですが、支払う必要はあるのですか。

Q9 被害にあわないために(訪問販売編): 訪問販売業者にクーリング・オフを申し込んだところ、「違約金を支払え」と言われたのですが、支払う必要はあるのですか。

A9
特定商取引に関する法律では、業者は申込みの撤回等に伴う損害賠償や、違約金の支払いを請求することはできません。
また、商品の引取りや返還に要する費用は業者の負担となります。
ただし、インターネット等での通信販売において、返品の可否・条件・送料の負担を広告に表示していない場合は、商品の引渡しを受けた日から起算して8日間は、購入者が送料負担で返品することが可能となりました。