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Q7 訪問販売に来た業者と契約をして、商品を購入しましたが、よく考えると必要ない物でした。解約できるのでしょうか?

Q7 被害にあわないために(訪問販売編): 訪問販売に来た業者と契約をして、商品を購入しましたが、よく考えると必要ない物でした。解約できるのでしょうか?

A7
特定商取引に関する法律には「クーリング・オフ」という制度があります。
訪問販売や、電話勧誘販売などで商品等の購入契約をした後でも、解約をすることができる制度です。
ただし、クーリング・オフには、期間の制限があり、契約書面を受け取った日から8日以内(マルチ商法や内職商法は20日以内)であれば、書面によって解約ができます。
また、販売形態や商品等によってはクーリング・オフができない場合があります。