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Q10 業者と契約を結び、契約書を渡されましたが、クーリング・オフについて何も書いてないのですが、これでいいのでしょうか

Q10 被害にあわないために(訪問販売編): 業者と契約を結び、契約書を渡されましたが、クーリング・オフについて何も書いてないのですが、これでいいのでしょうか?

A10
特定商取引に関する法律では、訪問販売で契約を締結した場合、契約内容(価格や 支払い時期、方法、クーリング・オフに関する事項等)を記載した書面の交付が義務づけられています。
クーリング・オフに関する事項の記載がない書面(不備書面)を交付することは、法律違反にあたることも考えられますので、お近くの警察署へ関係書類等を持参して相談して下さい。