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Q3 交通反則通告制度とは、どのような制度のことですか。また、切符に署名・押印は必ずしなければならないのですか。

A6
交通反則通告制度は、自動車、原動機付自転車などの運転者が行った違反行為のうち、法令で定められた「反則行為」については、一定期間内に反則金を納めることにより刑事裁判や家庭裁判所の審判を受けないで事件が処理される制度です。

警察官から反則行為で告知を受けた場合、交通反則告知書(青キップ)と仮納付書を渡されますので、仮納付書に記載された納付期限内に反則金を納付すると手続きは終わります。
仮納付書に記載された期限内に反則金の納付ができなかった場合は、交通反則通告センターに出頭し、通告書と本納付書の交付を受けて、納付期限内に反則金の納付をするか、または、遠方などの理由により交通反則通告センターに出頭できない人は、通告書と本納付書を書留郵便で郵送しますので、納付期限内に郵送された本納付書で反則金の納付をすれば手続きは終わります。
交通反則通告制度の適用を受けるか、それを拒否するかは、違反した方が選択することになり、拒否して反則金を納めなかった場合は、違反を検察庁あるいは家庭裁判所に送致することになります。
また、交通反則告知書で告知された場合、警察官が供述書欄に署名・押印を求めますが、これについても同様で強制するものではありません。