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問3 A営業所で4台・b営業所で1台と別々の場所で計5台の車を所有していますが、安全運転管理者を選任する必要がありますか

回答:安全運転管理者の選任義務は、「自動車の使用の本拠ごと」に発生するので、問いのような場合は、A、Bいずれの営業所も5台に満たないので、選任義務はありません。