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問4 従業員のマイカーを仕事で使っているのですが、安全運転管理者を選任する必要がありますか?

(令和4年7月 改変)
回答:マイカーについては、事業主と従業員の間に賃借契約等が締結され、事業主が借受人として使用するものなど、事業主が賃借権等を有し、その自動車の運行を総括的に支配していれば、その自動車は「規定台数」に含まれ、規定台数を超える場合は選任が必要になります。