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問4 運転者が個人購入したアルコール検知器を安全運転管理者が使用してもよいのでしょうか?

回答:酒気帯びの有無の確認に使用するアルコール検知器は、基本的には、自動車の使用者が購入すべきものであると考えられます。ただし、各事業所の個別の事情により、個人で購入したアルコール検知器を使用する必要がある場合には、安全運転管理者において、当該アルコール検知器が正常に作動し、故障がない状態であるかどうかの確認を定期的に行うなど、安全運転管理者が「常時有効に保持」するアルコール検知器と同等の管理が行われているものに限り、個人で購入したアルコール検知器を使用することは差し支えありません。