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問5 出張により他の社用車を用いることになりますが、出張先の事業所において酒気帯び確認をしてもらうことはできますか?

回答:同一の自動車の使用者が他の自動車の使用の本拠において安全運転管理者を選任しており、当該他の自動車の使用の本拠となる事業所(以下「他の事業所」といいます。)において運転者が運転を開始し、又は終了する場合には、他の事業所の安全運転管理者の立会いの下、運転者に他の事業所の安全運転管理者が有効に保持するアルコール検知器を使用させ、測定結果を電話その他の運転者と直接対話できる方法で所属する事業所の安全運転管理者に報告させたときは、酒気帯びの有無の確認を行ったものとして取り扱うことができます。