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問6 安全運転管理者以外の者が酒気帯びの有無の確認をすることは認められていますか?

回答:安全運転管理者の不在時など安全運転管理者による確認が困難である場合には、安全運転管理者が、副安全運転管理者又は安全運転管理者の業務を補助する者(以下「補助者」といいます。)に、酒気帯びの有無の確認を行わせることは差し支えありません。運転者に対する酒気帯びの有無の確認は、業務委託であっても差し支えありませんが、例えば、運転者が酒気を帯びていることを補助者が確認した場合には、安全運転管理者へ速やかに報告し、必要な対応等について指示を受けるか、安全運転管理者自らが運転者に運転者に対して運転中止の指示を行うとするなど、安全運転を確保するために必要な対応が確実にとられることが必要となります。