オウム真理教犯罪被害者等給付金のご案内(申請の期限)
申請の期限
給付金の申請は、法律の施行の日(平成20年12月18日)から2年を経過したときはすることができません。
(原則、平成22年12月17日まで)
ただし、やむを得ない理由により、この期間内に申請することができなかった場合は、その理由のやんだ日から6か月以内であれば申請することができます。
問い合わせ先
大阪府警察本部
総務部府民応接センター
被害者支援第2係
06-6943-1234
内線25231・25232
サイト内検索
給付金の申請は、法律の施行の日(平成20年12月18日)から2年を経過したときはすることができません。
(原則、平成22年12月17日まで)
ただし、やむを得ない理由により、この期間内に申請することができなかった場合は、その理由のやんだ日から6か月以内であれば申請することができます。
大阪府警察本部
総務部府民応接センター
被害者支援第2係
06-6943-1234
内線25231・25232