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国外犯罪被害弔慰金等支給制度のご案内(申請の期限)

申請の期限

申請は、国外において行われた犯罪行為による死亡もしくは障害の発生を知った日から2年を経過したとき、または死亡もしくは障害が発生した日から7年を経過したときは、することができません。
ただし、加害者に身体の自由を不当に拘束されていたことなどのやむを得ない理由により、この期間に申請することができなかったときは、その理由がなくなった日から6ヵ月以内に限り、申請をすることができます。

問い合わせ先

大阪府警察本部
総務部府民応接センター
被害者支援第2係
06-6943-1234
内線25231・25232