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犯罪被害給付制度のご案内(給付金の算定方法)

給付金の算定方法

給付金の額は、犯罪被害者の年齢や勤労による収入の額等に基づいて算定されます。
ただし、親族間犯罪や犯罪被害者にも原因がある場合には、給付金の全部又は一部が支給されないことがあります。また、労災保険などの公的補償を受けた場合や損害賠償を受けたときは、その額と給付金の額とが調整されます。

問い合わせ先

大阪府警察本部
総務部府民応接センター
被害者支援第2係
06-6943-1234
内線25231・25232