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犯罪被害給付制度のご案内(給付金の種類)

この制度は、故意の犯罪行為により、不慮の死亡、重傷病又は障害という重大な被害を受けたにもかかわらず、何らの公的救済や加害者側からの損害賠償も得られない犯罪被害者又はその遺族に対して、社会の連帯共助の精神に基づき、国が犯罪被害者等給付金を支給し、その精神的、経済的打撃の緩和を図ろうとするものです。

給付金の種類

1 遺族給付金

  • 支給を受けられる人は、亡くなられた犯罪被害者の第一順位遺族の方です。
  • 支給を受けられる遺族の範囲と順位は、原則として次のとおりです。
     1.配偶者 2.子 3.父母 4.孫 5.祖父母  6.兄弟姉妹
  • 犯罪被害者が死亡前に療養を要した場合は、その負傷又は疾病の日から3年間における保険診療による医療費の自己負担分と休業損害を考慮した額の合算額が加算されます。

2 重傷病給付金

  • 支給を受けられる人は、犯罪被害者本人です。
  • 重傷病(加療1か月以上かつ入院3日以上を要する負傷又は疾病)にかかった日から3年間における保険診療による医療費の自己負担分と休業損害を考慮した額の合算額が給付されます。

(注意) 精神疾患(PTSD等)である場合は、入院要件は必要でなく、その症状により3日以上労務に服することができない程度であったことが要件となります。

3 障害給付金

  • 支給を受けられる人は、犯罪被害者本人です。
  • 「障害」とは、負傷又は疾病が治った時(その症状が固定したときを含む)における身体上の障害で、障害等級第1級から第14級に相当する障害です。
    (自治体等が発行する「身体障害者手帳」の基準等級とは異なります。)

問い合わせ先

大阪府警察本部
総務部府民応接センター
被害者支援第2係
06-6943-1234
内線25231・25232