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大阪府警察犯罪統計業務実施要領

大阪府警察犯罪統計業務実施要領の制定について
平成20年12月26日
例規(刑総)第133号
 

最近改正
平成30年3月16日例規(情)第23号


この度、「大阪府警察犯罪統計取扱要綱の制定について」(平成15年12月26日例規(刑総)第88号)の全部を改正し、別記のとおり大阪府警察犯罪統計業務実施要領を定め、平成21年1月4日から実施することとしたので、適正に運用されたい。
別 記
大阪府警察犯罪統計業務実施要領
第1 趣旨
大阪府警察における犯罪統計業務の実施については、犯罪統計規則(昭和40年国公委規則第4号)、犯罪統計細則(昭和46年警察庁訓令第16号)、警察庁刑事局長が定める犯罪統計事務処理要領(以下「事務処理要領」という。)及び大阪府警察総合捜査支援システム運用要領(平成26年2月27日例規(刑総)第7号。以下「運用要領」という。)によるほか、この要領に定めるところによる。
第2 定義
この要領において、次に掲げる用語の意義は、それぞれに定めるところによる。
(1) 犯罪統計業務 原票及び調査票(以下「原票等」という。)を作成し、及び審査し、並びに犯罪統計に係る資料を作成し、並びに警察庁情報管理システム及び総合情報管理システムにより原票の内容を電子計算機に登録して管理し、検索し、及び印字することができる業務をいう。
(2) 原票 犯罪統計規則第2条に規定する犯罪統計原票(交通事故事件認知・検挙票、ひき逃げ・あて逃げ事件検挙票及び交通法令違反事件検挙票を除く。)をいう。
(3) 調査票 犯罪統計規則第2条に規定する犯罪統計調査票をいう。
第3 大阪府警察独自の調査項目等
大阪府警察独自で設定する調査項目及びその記入要領並びに事務処理要領に規定されている犯罪統計原票作成要領の一部を変更して処理する事項は、別に定めるところによる。
第4 運用時間
犯罪統計業務の運用時間は、24時間とする。
第5 運用体制
1 運用責任者
(1) 犯罪抑止戦略本部に犯罪統計業務運用責任者(以下「運用責任者」という。)を置く。
(2) 運用責任者は、犯罪抑止戦略本部長をもって充てる。
(3) 運用責任者は、犯罪統計業務の総括管理を行うものとする。
2 運用副責任者
(1) 犯罪抑止戦略本部に犯罪統計業務運用副責任者(以下「運用副責任者」という。)を置く。
(2) 運用副責任者は、所属長補佐(これに相当する職を含む。)以上の職にある者のうちから運用責任者が適任と認めて指定する者をもって充てる。
(3) 運用副責任者は、運用責任者を補佐し、犯罪統計業務の適正かつ円滑な運用に努めるものとする。
3 取扱責任者
(1) 犯罪統計業務を運用する所属(以下「運用所属」という。)に犯罪統計業務取扱責任者(以下「取扱責任者」という。)を置く。
(2) 取扱責任者は、所属長をもって充てる。
(3) 取扱責任者は、所属における犯罪統計業務の適正かつ円滑な運用に努めるものとする。
4 取扱副責任者
(1) 運用所属に犯罪統計業務取扱副責任者(以下「取扱副責任者」という。)を置く。
(2) 取扱副責任者は、警察署以外の所属にあっては所属長補佐(これに相当する職を含む。)以上の職にある者のうちから取扱責任者が適任と認めて指定する者を、警察署にあっては刑事課長(生活安全刑事課長を含む。)をもって充てる。
(3) 取扱副責任者は、取扱責任者を補佐し、所属における犯罪統計業務の円滑な実施に務めるものとする。
5 審査担当者
(1) 警察署に犯罪統計業務審査担当者(以下「審査担当者」という。)を置く。
(2) 審査担当者は、司法を担当する係長のうちから警察署の取扱責任者が指定する者をもって充てる。
(3) 審査担当者は、警察署の取扱副責任者の指揮を受け、原票等の審査及び原票等の内容についての警察庁への報告に関する事務を行うものとする。
6 審査担当補助者
(1) 警察署に犯罪統計業務審査担当補助者(以下「審査担当補助者」という。)を置く。
(2) 審査担当補助者は、警察署の取扱責任者が指定する者(必要とする数の人員を指定すること。)をもって充てる。
(3) 審査担当補助者は、警察署の取扱副責任者の指揮を受け、審査担当者の事務を補助するものとする。
7 操作担当者
運用責任者及び取扱責任者は、犯罪統計業務を実施するため必要とする範囲で端末装置の操作担当者を指定するものとする。
第6 原票の作成
1 原票は、端末装置又はパーソナルコンピュータを操作して作成するものとする。
2 警察官は、原票を作成したときは、審査担当者(審査担当者が不在のときは、審査担当補助者。以下「審査担当者等」という。)に端末装置により送信するものとする。
第7 原票の審査及び報告
1 原票の送信を受けた審査担当者等は、当該原票の内容を所属の端末装置により審査するものとする。
2 警察署の取扱責任者は、前記1により審査を行った原票の内容を大阪府警察が設置する端末装置(以下「大阪端末装置」という。)を使用して電子計算機に登録することにより、警察庁に報告するものとする。
第8 調査票の審査
警察署の取扱責任者は、調査票を作成したときは、審査担当者等に審査を行わせるものとする。
第9 検索
1 検索の種類
検索の種類は、次のとおりとする。
(1) 全国情報検索 警察庁の電子計算機に登録されている原票内容に係る情報について行う検索をいう。
(2) 大阪情報検索 大阪府警察の電子計算機に登録されている原票内容に係る情報について行う検索をいう。
2 検索者
検索を行うことができる者(以下「検索者」という。)は、アクセス権等の申請等に関する要領(平成30年3月16日例規(情)第21号)第7の規定によるアクセス権を付与された者とする。
3 検索の要領
検索者は、全国情報検索については全国の原票内容に係る情報を検索するための警察庁の端末装置(以下「警察庁端末装置」という。)を、大阪情報検索については大阪端末装置を操作して行うものとする。
4 回答
回答は、警察庁端末装置又は大阪端末装置の画面に表示するほか、必要により印字した資料(以下「出力資料」という。)により行うものとする。
第10 犯罪統計資料の作成
運用責任者は、犯罪統計に資する資料を作成し、関係する所属長に配布するものとし、取扱責任者は、業務上必要と認めるときは、犯罪統計に資する資料を作成することができる。
第11 検索、出力資料等の管理
検索、出力資料等の管理については、大阪府警察行政文書管理規程(平成13年訓令第23号)、大阪府警察電子計算機等データ保護管理規程(平成2年訓令第29号)及び「大阪府警察電子計算機等データ保護管理規程の解釈及び運用について」(平成16年2月27日例規(情)第6号)に定めるところによるほか、次により適正に行うものとする。
(1) 出力原票の管理
ア 前記第7の2による登録の際、原票を印字した場合は、当該原票については警察署の取扱副責任者が保管するものとする。
イ 警察署の取扱責任者は、犯罪統計原票管理簿(別記様式)により前記アによる原票の保管状況を確認するものとする。この場合において、取扱責任者は、当該原票を保管する取扱副責任者に確認を行わせることができる。
ウ 前記イの後段の規定により取扱副責任者が確認を行った場合は、四半期に1回以上、取扱責任者に犯罪統計原票管理簿により、原票の保管状況を報告するものとする。
エ 原票の廃棄
前記アにより保管した原票は、警察庁に報告した日の属する月の翌月の末日を経過した後、復元できない方法により速やかに廃棄するものとし、1か月ごとに原票の廃棄の経過を犯罪統計原票管理簿により明らかにしておくものとする。
(2) 全国情報検索に係る出力資料の確認
全国情報検索に係る検索及び検索に係る出力資料に関する確認については、警察総合捜査情報システム運用管理要綱(平成23年9月16日例規(刑総・識)第52号)第5に定めるところによるものとする。
(3) 大阪情報検索の検索状況の点検
取扱副責任者は、大阪情報検索の検索状況について、運用要領第7の2に準じて点検するものとする。
(4) 出力資料の交付の制限
ア 出力資料は、捜査書類に添付し、又は警察部外の個人若しくは団体に交付してはならない。
イ 出力資料を他の所属職員に交付する場合は、手交により行わなければならない。
第12 情報の分類
情報セキュリティに関する規程(平成30年訓令第2号)第11条第1項の規定により、犯罪統計業務において取り扱う情報の分類については、機密性3(高)情報、完全性2(高)情報及び可用性2(高)情報とする。
第13 調査票の作成等
調査票の作成、報告の要領等については、その都度指示するものとする。